■プライバシーポリシー・コンプライアンス宣言

私たち「家庭教師のガンバ」では、安心して家庭教師を紹介させていただけるグループであるために、 個人情報について以下のように考え、適正な管理に努めています。

個人情報保護方針

【個人情報保護の理念】
家庭教師のガンバ関東(株式会社がんば)、家庭教師のガンバ北関東(株式会社アップ)は(以下、当社といいます)、常に新しいことに挑戦し成長し続け、教育事業を通して、学力向上と心身の健全な成長に資し、未来にはばたく子どもたちの希望と笑顔を育てること、 安心して指導を行い、指導を受けられるように日々努力し続けること、また心豊かな社会の実現に貢献することを理念とし、家庭教師紹介と関連商品販売を事業の核とした事業活動を行っています。事業活動を通じてお客様から取得する個人情報及び当社従業員の個人情報(以下、「個人情報」という。)は、当社にとって大変重要な情報資産であり、その個人情報を確実に保護することは、当社の重要な社会的責務と認識しております。
したがって、当社は、事業活動を通じて取得する個人情報を、以下の方針に従って取り扱い、個人情報保護に関して、お客様及び当社従業員への「安心」の提供及び社会的責務を果たしていきます。

【方針】
1.個人情報の取得、利用及び提供に関して
・適法、かつ、公正な手段によって個人情報を取得いたします。
・利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を利用いたします。
・個人情報を第三者に提供する場合には、事前に本人の同意を取ります。
・取得した個人情報の目的外利用はいたしません。
・目的外利用の必要が生じた場合は新たな利用目的の再同意を得た上で利用いたします。
2.法令、国が定める指針その他の規範(以下、「法令等」という。)に関して
個人情報を取り扱う事業に関連する法令等を常に把握することに努め、当社事業に従事する従業員(以下、「従業員」という)、取引先に周知し遵守いたします。
3.個人情報の安全管理に関して
・漏えい防止について、コンピュータ、ネットワーク及び施設、設備に適切な対策を実施いたします。
・滅失又はき損を確実に防止するために、災害、障害等に備えます。かつ情報のバックアップを行い、万一に備えます。
・点検を実施し、発見された違反、事件及び事故に対して、速やかにこれを是正するとともに、弱点に対する予防処置を実施いたします。
・安全に関する教育を、従業員、取引先に徹底いたします。
4.苦情・相談に関して
お問合せについて、適切かつ速やかに対応いたします。
5.継続的改善に関して
・当社の個人情報保護マネジメントシステムは、個人情報保護方針達成のため、内部規程遵守状況を監視及び監査し、違反、事件、事故及び弱点の発見に努め、経営者による見直しを実施いたします。これを管理策及び内部規程に反映し、個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善に努めます。
・改善においては、法令等及びJIS Q 15001に準拠いたします。
制定日 2005年4月1日
改定日 2009年3月31日
【家庭教師のガンバ関東】
株式会社がんば 代表取締役 今村 剛
【家庭教師のガンバ北関東】
株式会社アップ 代表取締役 里見 明義

【個人情報問合せ窓口】
家庭教師のガンバ関東
株式会社がんば
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル5A
TEL : 0120-177-136 / 03-5957-7231(午後1時〜10時 土日祝OK)
e-mail: shitsumon@ganba.jp

家庭教師のガンバ関西・北関東・甲信越・東北
株式会社アップ
〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り4-1-20 宇都宮けやき通りビル3-A
TEL : 0120-605-125 / 028-600-4155(午後1時〜10時 土日祝OK)
e-mail: up-gakuseikai@road.ocn.ne.jp


個人情報取扱い公表事項

1.事業者の名称
家庭教師のガンバ関東(株式会社がんば)
家庭教師のガンバ北関東(株式会社アップ)

2.個人情報保護管理者
家庭教師のガンバ関東
株式会社がんば
代表取締役 今村剛
TEL : 0120-177-136 / 03-5957-7231(午後1時〜10時 土日祝OK)

家庭教師のガンバ関西・北関東・甲信越・東北
株式会社アップ
代表取締役 里見明義
TEL : 0120-605-125 / 028-600-4155(午後1時〜10時 土日祝OK)

3.ご本人から直接書面取得以外で取得する場合の利用目的

個人情報の種別 利用目的
市販名簿情報DM発送

4.開示対象個人情報の種別と利用目的

個人情報の種別 利用目的
お客様情報各種申込みに必要な確認とご案内
請求された資料のお届け
お客様本人であることの確認
契約関係の維持管理
斡旋する家庭教師への紹介の為
指導開始後の斡旋した家庭教師との間の指導管理
ご意見、ご要望、ご質問等への返答
特別なサービスや新しい企画、商品などの情報のお知らせ
DM・Eメール・メールマガジンの配信
お客様に適した指導法や商品等のご提案
指導法や商品等並びに顧客対応等を改善することにより顧客満足度を向上させるため
家庭教師情報登録情報に合致しそうなご家庭(生徒)の紹介
斡旋先(ご家庭)への紹介
指導開始後の斡旋先のご家庭との間の指導管理
サービス、人員募集(教育事業に関するもの)のご案内
ご意見、ご要望、ご質問等へのご返答
Eメール・メールマガジンの配信
取引先情報業務管理、各種連絡、請求、支払い管理
面接応募者情報採用業務(採用検討、面接、各種連絡)
当社社員情報人事、総務、各種業務管理

5.共同利用
  4.開示対象個人情報に掲載されている「お客様情報」「家庭教師情報」については当社及び当社関連会社(以下に掲載) ならびに株式会社NINAU及び株式会社第一出版と下記の範囲内で共同して利用しています。

「お客様情報」
『やる気やり方実践会』を発足し、サービス向上のために、当社及び当社関連会社は情報を共有し、指導方法や商品の研究・ 開発に取り組んでおります。
また、当社及び当社関連会社とは異なる指導法や商品をお客様に提供している株式会社NINAU及び株式会社第一出版と、当社とは、小学生から 高校生まで、対象となるお客様が共通であることから、相互に協力することを目的として業務提携をしており、お客様に適した 指導法や商品等を提案させて頂くため、及び指導法や商品等並びに顧客対応等を改善することにより顧客満足度を向上させる ために、情報を共有しております。
共同利用として当社が取得する個人情報の「お客様情報」に関して、以下に記載する項目以外のものについては、 原則として個別に利用目的を明示します。

1)共同して利用される項目 
■当社及び当社関連会社
氏名、性別、電話番号、住所、学校名、学年、成績、志望校、合格校、指導報告書の記入内容、体験後のアンケート内容・結果、 入会後のアンケート内容・結果、契約履歴、顧客の不満や要望等の顧客満足度を向上させるために必要な情報
■株式会社NINAU
氏名、性別、電話番号、住所、学校名、学年、契約履歴、顧客の不満や要望等の顧客満足度を向上させるために必要な情報
■株式会社第一出版
氏名、性別、電話番号、住所、学校名、学年、契約履歴、顧客の不満や要望等の顧客満足度を向上させるために必要な情報

2)共同して利用する会社
■当社及び当社関連会社
・家庭教師のガンバ(株式会社がんば)
・家庭教師のアップ(株式会社アップ)
・家庭教師のあすなろ(株式会社ひのき)
・家庭教師のあすなろ(あすなろ株式会社)
・家庭教師のあすなろ(株式会社マイ・プラン)
・家庭教師のあすなろ(株式会社あすなろ)
・家庭教師のふぁいと(株式会社ふぁいと)
・家庭教師のゴーイング(株式会社ゴーイング)
・家庭教師のジャニアス(有限会社ジャニアス)
・家庭教師のえーる(有限会社エール)
・有限会社ひのき
■株式会社NINAU
■株式会社第一出版

3)共同して利用する利用目的
・登録情報に合致しそうなご家庭(生徒)の紹介
・サービス、人員募集(教育事業に関するもの)のご案内
・当社及び当社関連会社内でのサービス向上のための市場調査ならびにデータ分析、アンケートの実施等による、商品やサービスの 研究および開発
・当社及び当社関連会社内でのホームページ等集客媒体及び販促資料でのご紹介
・当社及び当社関連会社ならびに株式会社NINAU及び株式会社第一出版から、お客様に適した指導法や商品等のご提案
・指導法や商品等並びに顧客対応等を改善することによる顧客満足度の向上

4)共同利用に関する個人情報管理責任者
家庭教師のガンバ関東
株式会社がんば
代表取締役 今村剛
TEL : 0120-177-136 / 03-5957-7231(午後1時〜10時 土日祝OK)

家庭教師のガンバ関西・北関東・甲信越・東北
株式会社アップ
代表取締役 里見明義
TEL : 0120-605-125 / 028-600-4155(午後1時〜10時 土日祝OK)

個人情報の利用につきましては共同利用する会社それぞれが責任を持って行ないますが、株式会社がんば、株式会社アップが責任会社となり、各社の共同利用につきましても連帯して責任を負います。但し、他社サイトより登録されました場合につきましては、登録された会社へお申し付けください。

5)取得方法
家庭教師アルバイト登録フォーティーチャーまたは家庭教師のガンバ、家庭教師のアップの家庭教師登録フォームからのWEB登録

6.開示等の請求手続き

弊社はご本人様又はその代理人様から、当社が保有する開示対象個人情報に関して(1)開示のご請求、(2)利用目的の通知のご請求、(3)訂正のご請求、(4)追加のご請求、(5)消去のご請求、(6)利用停止又は第三者提供の停止のご請求等(以降、上記(1)~(6)を総称して「開示等のご請求」といいます。)にご対応させていただく場合の手続きは、下記のとおりです。

1)開示等のご請求申し出先
開示等のご請求については、所定の請求用紙に必要書類を添付の上、郵送によりお願いいたします。請求用紙を当社へ郵送する際には、お手数ですが配達記録郵便や簡易書留郵便など、配達の記録が確認できる方法にてお願いいたします。
なお、封筒に朱書きで「個人情報請求書在中」とお書き添えいただければ幸いです。

2)開示等の請求における提出書面
開示等のご請求を行う場合は、“個人情報の開示等請求書”をご請求(電話:無料TEL0120-177-136:9:00~22:00の間にご連絡いただき、ご住所・お名前をお伝えください。折り返し、書面を郵送させていただきます。)いただき、所定の事項を全てご記入の上、以下のいずれか1点の本人様が確認できる下記の書類を同封してご郵送ください。
運転免許証、住民票の写し(本籍地無し)、健康保険証の被保険者証のいずれか1点
※コピーは本籍地部分を判読不能にしたもの(塗りつぶすなど)をご用意下さい。
 
3)代理人様による開示等のご請求
開示等のご請求をすることについて代理人様に委任する場合は、個人情報開示等請求書に加えて、下記の書類をご同封ください。
①代理人様本人であることを確認するための書類(コピー)
運転免許証、住民票の写し(本籍地無し)、健康保険証の被保険者証のいずれか1点
※コピーは本籍地部分を判読不能にしたもの(塗りつぶすなど)をご用意下さい。
②委任状(ご本人様により委任状に捺印し、その印鑑の印鑑登録証明書を添付してください。代理人様が親権者などの法定代理人のときは、委任状に代えて、ご本人様との関係がわかる戸籍謄本もしくは抄本、または住民票をご提出いただくことも可能です。)

4)開示、利用目的の通知のご請求に関する手数料
個人情報の開示及び利用目的の通知をご請求する場合、1回の請求ごとに、400円(税込)の手数料をいただきます。400円分の郵便定額小為替を提出書類にご同封ください。
郵便定額小為替のご購入のための料金及び当社への郵送料はお客様にてご負担ください。
なお、手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、開示、利用目的の通知のご請求がなかったものとして対応させていただきます。

5)開示等のご請求に対する回答方法
ご請求者様の請求書記載住所宛に書面によってご回答いたします。

6)改訂について
この開示等のご請求手続きは、お客様の個人情報の保護を図るため、及び法令等の変更に対応するために、内容を一部、改訂することがあります。開示等をご請求される際には、その都度、この手続きをご確認願います。

ご不明な点などがございましたら下記窓口までご連絡下さい。

【個人情報問合せ窓口】
家庭教師のガンバ関東
株式会社がんば
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル5A
TEL : 0120-177-136 / 03-5957-7231(午後1時〜10時 土日祝OK)
e-mail: shitsumon@ganba.jp

家庭教師のガンバ関西・北関東・甲信越・東北
株式会社アップ
〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り4-1-20 宇都宮けやき通りビル3-A
TEL : 0120-605-125 / 028-600-4155(午後1時〜10時 土日祝OK)
e-mail: up-gakuseikai@road.ocn.ne.jp

コンプライアンス宣言

1.当社は、企業活動を適切に、誠実におこない当社の価値を高め、社会に信頼される企業であり続けるために、社会理念に反することがない健全な会社運営を行うことが最も大切なことであり、その為にコンプライアンスの徹底が必要であると考えます。
コンプライアンスとは一般的には「法令遵守」を意味しますが、当社は企業コンプライアンスとして、法令遵守に加え、社会的規範や企業倫理を守ることについても「コンプライアンス」の概念と捉えております。なぜならば法律さえ守れば、なにをしてもよいというような思考だけでは、社会的規範や企業倫理の観点からすると不適切な活動につながる場合があるからです。当然、不当な脱法行為を許容することもありません。
したがって、当社は、あらゆる規範を遵守し、誠実な企業活動を行い、お客様及び当社従業員への「安心」の提供及び社会的責務を果たしていくことを宣言します。

(1)法令等の遵守

当社の事業活動においては、刑事罰に相当するような行為はもちろん、消費者契約法、特定商 取引法、割販法、個人情報保護法などの関連法をはじめとするあらゆる分野の法令を遵守し、 適法な活動を行います。

(2)企業情報の徹底した開示と適切な情報管理

企業活動における問題に関する情報など、開示が要請される情報については、速やかに開示し、 また、家庭教師の指導方法、料金についても当社ホームページ上に概要書面とともに開示し、正確な企業情報の開示に努めております。また、個人情報をはじめとする当社の保有する情報については、法令等の要請に従った適切な管理を行います。

(3)人権や環境の尊重

企業活動を行うに際しては、コンプライアンスのみならず、企業の社会的責任の観点から、環境や人権などの尊重に努め、お客様や当社従業員などあらゆる企業関係者からのご意見・ご指摘をお聴きして、常に企業活動の質を上げるための努力を行います。

(4)反社会勢力との対決

市民社会の安全、正常な企業取引などに対する脅威となる反社会勢力に対しては、毅然とした 態度で対応いたします。

万一、不適正な勧誘、営業行為があった場合は、当社までご連絡ください。内容を迅速に調査した後、法律に則り対応させて頂きます。

家庭教師のガンバ関東
株式会社がんば
代表取締役 今村剛
TEL : 0120-177-136 / 03-5957-7231(午後1時〜10時 土日祝OK)

家庭教師のガンバ関西・北関東・甲信越・東北
株式会社アップ
代表取締役 里見明義
TEL : 0120-605-125 / 028-600-4155(午後1時〜10時 土日祝OK)


■ 学習ゼミテキストをお申込みされた方、または商品をご利用されている方へ

このたびは、学習ゼミテキストをお申込み、またはご利用いただき有難うございます。
弊社ではお客様に安心して頂けるよう、特定商取引法および消費者契約法など、関連法規に対する法令順守に伴う活動を徹底して心がけております。万一学習ゼミテキストのお申込みにおいて、またはご契約期間中に、下記行為等が行われた場合は、ご遠慮なく学習ゼミテキストの出版元である株式会社エイジアクリエイトの、下記お客さま相談窓口までお気軽にご連絡下さい。

≪勧誘目的の明示について≫
□ 勧誘に先立ち、会社名等の説明がなかった。
□ 勧誘に先立ち、テキストは全く使用しないという説明をされた。

≪不実告知、不告知、過量販売について≫
□ 訪問時の説明で、必ず成績を伸ばしますなど断定的な発言を行った。
□ 学習ゼミテキストは、学年または教科ごとの購入は出来ないと説明された。
□ 学習ゼミテキストの申込にあたり、説明なく不要な学年、教科まで申込させられた。

≪困惑行為について≫
□ 申し込みを頂くまで帰らないなど、長時間にわたって居座られた。
□ 『申し込みしない』『帰って下さい』など、申込意思のない意思表示をした後も帰らなかった。

≪書面等の未交付について≫
□ 弊社指定の概要書面および契約書面の控えを配布していない。
□ 弊社指定の概要書面および契約書面の記載項目が記入されていない。

≪役務不履行について≫
□ 家庭教師の紹介が予定日を過ぎても開始されない、または連絡が来ない。
□ 家庭教師の指導が理由もなく中断している。
□ 家庭教師の変更を依頼したが、新たな家庭教師の紹介の連絡が来ない。
□ 指導に対する相談をしたが、相談にのってくれない、または連絡が来ない。

≪中途解約の妨害について≫
□ 中途解約の申し出をしたが、中途解約に応じてくれない。
□ 中途解約の申し出をしたが、処理上の連絡等がない。

以上、上記のことがない様、徹底して活動しておりますが、万一該当するような行為がある場合は、ご遠慮なく学習ゼミテキストの出版元である株式会社エイジアクリエイトの、お客さま相談窓口(0120-655-226)までお気軽にご連絡下さい。


以下、販売業者の義務として弊社のコンプライアンスにも含まれます、「特定商取引に関する法律」から抜粋した条文になります。

(特定継続的役務提供等契約の解除等)
第四八条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(※)(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。
(※) 弊社は法定期間の8日をお客様に有利となるように自主的に延長し、10日に定めております。

第二章 第二節 訪問販売
(訪問販売における氏名等の明示)
第三条
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
(訪問販売における書面の交付)
第四条
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(禁止行為)
第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金または役務の対価の支払いの時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第9条第1項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘してはならない

第四章 特定継続的役務提供 (特定継続的役務提供における書面の交付)
第四十二条
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 役務の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
二  役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
三  前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四  役務の提供期間
五  第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六  第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)
七  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
一 権利の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
二  権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
三  前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
四  権利の行使により受けることができる役務の提供期間
五  第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六  第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
七  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(誇大広告等の禁止)
第四十三条
役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第五章
(禁止行為)
第四四条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等解約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあっては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
二 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとし経済産業省令で定める事項
三 役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
四 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
五 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六 当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第48条第1項から第7項まで及び第49条第1項から第6項までの規定に関する事項を含む。)
七 顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第6号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。為に人を威迫して困惑させる行為。(特商法44条3項)

尚、「特定商取引に関する法律」全文はこちら(経済産業省HP内)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/jyoubun/pdf/tokusyohou041111.pdf

【個人を特定しない属性情報・行動履歴の取得及び利用について】
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