|家庭教師のガンバ

家庭教師のガンバコラム一覧子どもの学習に対する親の関わり方>教育資金贈与制度の概要と利用するメリット

教育資金贈与制度の概要と利用するメリット

教育資金贈与制度の概要と利用するメリット

教育資金贈与制度とは、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、
その直系尊属が教育資金に充てるための金銭等を孫に贈与した場合に、
1500万円までの金額を贈与税の非課税として扱う制度です。
親が子の教育のための金銭を負担することに関しては、
もともと贈与税の対象ではありません。
教育資金に充てるための金銭等に含まれる「教育資金」の範囲は広く、
学校などに直接支払う入学金、授業料、保育料などに加え、修学旅行費や給食費、
一定のお稽古事にかかる費用なども含まれます。
一般に教育費の負担は親にとっては非常に重いケースが多いので、
親にかわって祖父母が教育資金を補助することができることは、
親にとってもメリットがありますし、
祖父母にとっても1500万円を非課税で生前贈与できることは、
相続税対策として有効になるというメリットもあります。
実際の贈与は金銭等を直接受贈者や親に渡すのではなく、
取扱金融機関に預金を預ける形等で行います。
非課税の適用をうけるための「教育資金非課税申告書」も、
受贈者が直接税務署に提出するのではなく、取扱金融機関を経由して提出することになります。

教育資金贈与制度を利用する場合の注意点

教育資金贈与制度を利用する場合には、
教育資金を受取る人(受贈者)は贈与を受ける時点で30歳未満でなくてはいけません。
また、贈与時には非課税として扱われても、
受贈者(贈与を受ける人)が30歳に達したときにはこの制度の適用は終了し、
贈与を受けた金銭等に残りがある場合には、
その残った額がその終了した年の贈与税の課税価格に算入されるため、
終了時点で贈与税が課される可能性があります。
贈与された金額がゼロにならない限り、
30歳になるまで受贈者側で管理・把握しておく必要があります。
また、贈与を受けた金銭等を払い出したり、教育資金を支払う方法も選択し、
その選択した方法に従って、支払いの事実を証明する領収書や、
その他の書類を取扱金融機関に提出しなければなりません。
本来であればかかる可能性のある贈与税を、負担なく教育資金を贈与できるメリットの反面、
要件を満たすためには厳密な管理をされるという煩わしさがあります。

体験授業